公民権とは参政する権利や選挙権、被選挙権という主権者としての権利です。成人した国民ならば誰しも持っている権利です。出典:公民権 - 常識ぽてち
ところで、この公民権は仕事中にもその権利を行使できるということをご存知でしたか?
つまり、勤務中に抜け出して選挙に出かけても、会社はこれをダメだといえません。さらに社員が選挙に立候補したような場合も公民権を行使しているとみなされ、会社はその行為を拒んではならないとされます。選挙に当選し議員になった場合は、その公務中も公民権の行使中ですから会社はこれを拒めません。
8月30日に衆議院選挙が終わり大勝した民主党の組閣も終わりました。当方の選挙区では元官僚の民主党若手議員が小選挙区で初勝利、これまで負け知らずだった自民党議員は比例で何とか復活です。
小泉チルドレンならぬ小沢ガールズですが、元風俗ライターで過去に映画で脱いでいた美人のお姉さんや、国会議員になるつもりはなく比例の名簿に名前を貸しただけのおばさんなどが名を連ねています。いったいどうしたいんでしょうか・・・。こういう素人が国会議員になったところでなにができるかというと、恐らく何もできませんね。税金の無駄遣いにしかならないでしょう。
関連ニュース:"小沢ガールズ"田中美絵子氏 映画で体当たりヌードも - スポニチところで皆さん、国会議員になるような人間は勤め先を辞めて背水の陣で立候補している、そういうイメージはありませんか?公民権・・・これまではあまり意識したことはないですが国民が国政に参与する権利です。かつてアメリカでは公民権のために黒人がたくさん殺されたとか。
・労働基準法七条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
裁判員制度もスタートしてしまいましたが、この辺は抑えておいたほうがよい条文ではないでしょうか。上記時間を有給にするか無給にするかは当事者の判断にゆだねられているそうです。
それはともかく上記のコラムにもあるように、会社に勤めていてもこの公民権を行使して立候補することは可能です。当選して議員になっても勤め先を辞めなくてもよいということでしょう。現在の日本は深刻な貧困に悩まされており、民主党ではどうにもならないかもしれません。
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公民権や労働基準法7条を正しく理解し、然るべき人材が国会議員を目指せばヌード姉さんなどに議席を与えることはなくなると思います。あとは異常に高い供託金なども変えていくべきではないでしょうか。
福島 拝
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